不動産の売買は、未経験の方にはわからないことがたくさんありますよね。ここでは、おおまかな流れを物件を売買する「買主」の立場で簡単に整理してご案内いたします。
1.媒介業者に対して、広告物件の問い合わせや物件紹介の依頼
2.物件の見学(案内)
たとえ1件目の物件が気に入ったとしても、他の物件もいくつか見るようにしましょう。また、この段階で業者であなたの年収や職業、その他必要な事項をお伺いして資金計画のチェックなどを行います。
3.買付証明書の提出
購入希望物件が見つかったら、買付証明書(購入申込書・買付申込書・買受申込書等)に記入します。書式はそれぞれの媒介業者によるもので、法的な拘束力はありませんが、買い手の購入意思を明確にするためのものです。また、特約条件等の希望事項があればこの書面に明記します。
媒介業者はこの書類をもとに売主(または売主側の媒介業者)との価格交渉や契約の段取り等を行います。
4.売渡承諾書の受領
買主の買付証明書に対し、売主の応諾を示す書面が「売渡承諾書」ですが、これは省略されることも多くなっています。
5.重要事項説明を受ける
購入物件について宅地建物取引主任者より重要事項の説明を受けます。
本来であれば、契約の数日前に説明を受け、買主が吟味検討する時間が欲しいところですが、実際には契約の直前に行われることが多くなっています。
6.売買契約の締結
契約内容に納得したら売買契約書に署名捺印し、手付金を支払います。この時点で売買契約成立です。(一部例外の契約形態あり)
7.住宅ローンの申込み
契約前に予め、媒介業者が金融機関に対して打診をかけていることもありますが、売買契約後の住宅ローン申込みで正式に金融機関による審査が始まります。住宅ローンが指定期日までに承認されなかった場合には、売買契約を解除することができます。
8.中間金の支払い
中間金の支払いがない場合も多くありますが、契約書に定められている際にはこれを支払います。ちなみに手付金は売買代金の一部ではありません(残金決済時に売買代金に充当される)が、中間金はれっきとした売買代金の一部です。
9.残金決済
売買代金の残り(売買金額から手付金・中間金を差し引いた金額)を支払いますが、住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費者賃借契約を締結します。
残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き(司法書士に対して)や、諸費用(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金等)の清算や手数料(媒介業者・司法書士等)の支払いなどを行い、これで一連の取引が完了です。